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電力・ガス取引監視等委員会は、2026年5月18日、株式会社ハルエネに対する業務改善勧告およびJ-line株式会社への業務改善指導を発表しました。

発表によると、ハルエネの媒介業者として2025年8月まで営業活動を行っていたJ-lineにおいて、契約期間や料金、事務手数料、期中解約金など、一部の供給条件を契約締結前交付書面へ記載せず需要家へ交付していた事案が確認されました。
契約説明や勧誘方法に問題指摘
委員会は、電気事業法第2条の13第2項に定める書面交付義務違反に該当すると判断しました。また、大手電力会社と誤認させる説明や、「契約が必須」であるかのような案内、「料金が安くなる」とのみ説明して契約締結へ誘導する勧誘行為も確認されたとしています。
これらについて、同法第2条の13第1項に基づく説明義務違反や、需要家の誤解を招く情報提供に該当する可能性が高いと指摘しました。
小売電気事業者の管理体制も焦点に
今回の措置では、媒介業者単体ではなく、小売電気事業者側の管理体制も問題視されました。電力自由化以降、代理店や媒介業者を通じた営業が拡大する中、契約説明や料金表示の適正性が改めて問われる形となっています。